賃貸物件から退去をする際に、必ず賃貸業者や家主同席のもと、部屋の内装などをチェックされます。万が一、甚だしい汚れや破損が発見された場合は、入居時に支払っている保証金や敷金からそれを賄い残金は借主に返却する、というのが一般的でしょう。そして、これらはあくまでも故意による破損や故障などを対象としたもので、日常生活を行う上でどうしても発生してしまう汚れや磨耗などは含まれません。日々の生活の中で発生する事柄については月々の家賃に含まれているのです。床の張替えや壁紙全部の交換などを提示されると、借りている側は一瞬ひるんでしまいますが、これらが『日常的な汚れ』に該当する場合は弁償する必要はないのです。故意ではないという確固たる自信がある場合は、『補修に保証金をほぼ全額充当』などという見積りをされた場合には先方の言いなりになるのではなく、内容をしっかりと確認し必ず話し合いをするべきなのです。
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