本部は二〇〇一年八月二八日の第三回会合で、「民間都市開発投資促進のための緊急措置」を決定している。「現下の厳しい経済情勢を踏まえ、民間都市開発投資の前倒し、拡大をはかる緊急措置として、都市再生の主要な担い手である民間都市開発プロジェクトの立ち上がりを支援する」として、民間事業者に都市再開発計画を提案するように呼びかけた。明確なのは、都市再生の大きな狙いは経済対策だということである。政府としては、景気回復の切り札として大都市の再開発事業の募集に大号令を発したわけである。
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同年一一月四日の第五回会合に、この大募集の結果が報告された。それによると、同日までに二八六の提案があった。内訳は民間提出が二〇五件、地方公共団体が一五五件で重複するものもあった。地方公共団体の提案は公共事業が多数を占めていた。民間提案の案件のうち同本部がいう東京圏だけで過半数を占めた。民間提案は全体で二〇五件だが、東京圏は一三二件で、東京都だけで七二件に達する。ついで大阪圏の三二件、名古屋圏が一三件、福岡・北九州圏は六件で、残りは他の地域だった。これらの事業提案のなかから、本部はこの日、優先的に促進する案件の条件を示した。主な条件は二つだった。「・民間の投資規模が大きいもの(おおむね一ヘクタール以上で、三年以内に着手予定のもの)・都市再生上の意義が高い事業(都市構造再編促進効果の高いもの、新しい事業手法を導入するもの、土地の流動化に資するものなど)」そして、この条件にかなう具体的な九八の案件をリストアップした一覧表が配布されている。工場跡地や売れ残った工業用地など「大規模な土地利用の転換」が三五件、数が多いのはおなじみの「駅周辺整備」で四三件、密集市街地での開発が七件、虫食い地の集約一開発が五件、先に登場したマッカーサー道路など「広域交通基盤整備」が三件、そしてきわめて大規模な六本木防衛庁跡地開発など二件が「新しい手法による開発」として挙げられている。
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